ティージーエステイト合同会社

Family Trust家族信託

家族信託とは

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、管理・運用・処分・承継 を行うための制度です。
近年、認知症対策や相続対策としての活用が広がっており、沖縄県内でも多くの方に利用されている制度です。

  • 家族信託の仕組み

    財産保有者(委託者)が、 特定の者(受託者)に財産を託します。
    ※受託者→子供などが受託者となるケースあります。
    受託者は、委託者の財産を信託目的に沿って管理・運用・処分します。
    委託者は、財産を管理する方法や処分方法などをあらかじめ決定する権限を持ちます。
    ※信託契約書による。 委託者は、受託者の選任と解任の権利ももっています。

弊社支援スキーム

家族信託の流れなど関係者に説明
家族信託スキームの作成提案
家族信託契約書作成(弁護士等の査読を含む)
金融機関との調整
公証人役場との調整
税理士との調整
司法書士(登記)との調整
不動産を信託財産にし、売却する際の一切の業務
家族信託期間における受託者の支援
  • 01
    家族信託と後見人制度

    成年後見制度(法定後見・ 任意後見) は、負担と制約がある。 成年後見制度は被成年後見人 (認知症を発症した方)の財産を管理するという事に重きを置いているため資産(不動産等)の積極的活用が困難となる。 また、毎年家庭裁判所への報告義務の負担などがあります。

  • 02
    家族信託

    ご本人 (家族信託では”委託者”) がお元気なうちはご本人の指示に基づく財産管理を行いますが、本人が判断能力を喪失した後は、 本人の意向に沿った財産管理(信託契約に沿った管理運営)をスムーズに実行(家族信託では”受託者") できます。
    加えて、積極的な資産運用、 例えば不動産の売却・買換・アパート建設等も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

  • 03
    「家族信託」で早めの親の認知症対策

    親が認知症になると簡単には資産を運用できない場合があります。 例えば不動産の売却は認知症になれば契約書に署名押印はできません。 ※意思能力 (判断能力)を失っていると看做される場合は、 契約行為ができない。
    そのため親の介護に費用がかかってしまうとやもするとご家族の生活費に大きく負担がのしかかる可能性があります。
    また介護に加え入院加療の場合はさらに医療費の負担が家族にかかってきます。
    親もそんな状況は望んでいないかもしれません。
    家族信託はこういった場合に受託者 (例:長男)が信託財産を売却し、 その売却益で十分に親の介護費用を賄うことができます。

  • 04
    遺言制度と家族信託

    ご自身が正常な意思判断ができる間に、 家族 (推定相続人) 全員の合意を法律的に有効な形で書面に残しておきたい。
    (現行制度では生前に行った遺産分割の合意 (生前分割) は例え親の同意があっても無効となります)
    家族信託はある意味ご本人のご家族に対する”その後の意思”を表示する手段にもなりえます。
    当社では大切な資産を継承していくお手伝いを家族信託を通してご支援してまいります。